イオン新体操・チアリーディングスクール会員会則
イオン新体操・チアリーディングスクール会員会則
第一章〔総則〕
第1条(名称と所在地)
本スクールはイオン新体操・チアリーディングスクール(以下、「本スクール」といいます)と称します。
本部所在地を千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1に置きます。
第2条(運営・管理)
本スクールの施設はイオンリテール株式会社(以下、「会社」といいます)がその運営・ 管理にあたります。
第3条(理念)
本スクールの理念は、スクールの施設の使用及び指導により、本スクールの
入会者(以下、 「会員」といいます)の心身の健康維持増進を図り、会員の豊かな生活に貢献することにあります。
第二章〔会員資格〕
第4条(会員制)
1)本スクールは会員制とします。
2)本スクールに入会される方は、本スクールが指定する入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
3)会員による本スクールの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
4)本スクールは、会員の種類を設定、変更または廃止することがあります。
第5条(会員資格条件)
以下の条件を満たす方がご入会いただけます。また、本スクールは会員または会員の親権者が以下に定める資格に反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、本スクールと会員との間の契約を解除することができます。
1) 会員および親権者が本会則及び諸規則をご承認され、これを遵守する。
2) 会員が本スクールの設定したコースごとに定められた年齢に該当する方。なお、入会についてその親権者の同意のある方。
3) 集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)を有しない方。
4) 会員が刺青(ファッションタトゥー含む)をされていない方。
5)過去に除名等の通告を受けていない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会を認めることがあります。
6)医師等により本スクールの利用を禁止されておらず、利用に支障がないと親権者が保証された方。
7)本人および親権者が暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力およびその関係者(以下、「反社会的勢力等」といいます)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを保証する方。
8)本スクールまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方。
第6条(入会手続き)
会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯として負うものとします。
1)本スクールに入会を希望する方およびその親権者は、所定の申込手続きを行い、本スクールの承認を得るとともに、会社が定める諸費用を払い込まなければなりません。
2)前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別途定める 審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3)入会手続きを行った後、会社が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下、「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者 は会員資格を取得したものとします。
第7条(利用の禁止)
以下の方のご利用を禁止します。
1)本会則及び諸規則を遵守しない方。
2)刺青(ファッションタトゥー含む)をされている方。
3)過去に除名等の通告を受けた方、本スクールを除名された方。 なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
4)本人および親権者が反社会的勢力等の方。
5)集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)を有する方。
6)本スクールの定める会費、諸費用を滞納されている方。
7)本スクールまたは会社が不適当と認めた方。
第8条(利用の制限)
以下の方のご利用を制限します。
1)医師等により本スクールの利用を禁じられている方。
2)伝染病・その他、他人に伝染・感染する疾病を有する方。またはおそれのある方。
3)本スクールまたは会社が不適当と認めた方。
第9条(禁止行為)
会員および親権者は、本スクール内および本スクール近隣地域にて、自らまたは第三者を利用して次の行為をしてはいけません。
1)他の会員を含む第三者(以下、「他の方」といいます)や施設スタッフ、本スクール、会社を誹謗、中傷すること。
2)風説を流布し、偽計または威力を用いて本スクールの信用を毀損し、または本スクー ルの業務を妨害する行為。
3)脅迫的な言動や暴力的な要求行為。
4)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
5)法的な責任を越えた不当な要求行為。
6)大声、奇声を発する行為、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑 行為。
7)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
8)本スクールの諸施設・器具・備品の損壊や落書きおよび造作、備え付け備品の持ち出し。
9)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為。
10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
11)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
12)他の方の施設利用を妨げる行為。
13)刃物など危険物の館内への持ち込み。
14)無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や指定場所以外での携帯電話の使用。
15)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
16)高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
17)本スクール内の秩序を乱す行為。
18)その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第10条(会員資格の停止および除名)
本スクールは、会員または親権者が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止または除名することができます。
1)本スクールの定める会費・諸費用を滞納し、本スクールが督促したにも関わらず、滞納から3ヶ月経過後も支払いがなされないとき(除名の場合も除名以前の会費・諸費 用は全て納入していただきます)。
2)本スクールの施設を故意に毀損したとき。
3)第9条をはじめとする本会則、その他本スクールの定める規則に違反したとき。
4)本スクールまたは会社の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5)法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があったとき。
6)危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があったとき。
7)本スクールの合理的な指示・指導に従わないとき。
8)その他会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき。
第11条(各種届出)
1)会員登録情報に変更が発生した際は本スクールが別途定める期限までに本スクール所定の書面による手続きが必要になります。
2)本スクールの退会を希望する際は、本スクールが定めた所定の書面により、期日までに手続きを完了していただく必要があります。
3)前項に定める各種届出をおこなうとき、電話・ファックス・メール等・本スクールが 規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
第12条(会員資格の喪失)
会員は次の場合、その資格を失います。
1)第11条により退会手続きが完了したとき。
2)第10条により除名となったとき。
3)有限の会員期限到来時。
4)死亡。
5)所属店舗の閉鎖。
第13条(会員資格の譲渡)
会員資格を譲渡ならびに担保等に供することはできません。
第三章〔会員の権利・義務〕
第14条(月会費)
1)会員または親権者は属する店舗にて別途定める月会費を定められた期日までに納入する義務があります。
2)既納の会費は法令の定めまたは本スクールまたは会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返還いたしません。
3)退会月までの会費は会員の本スクール利用回数に関係なく、支払わなければなりません。
4)会費・諸費用を会員が銀行振込等により支払う場合には、銀行振込手数料は会員の負担とします。
第15条(施設利用)
1)本スクールの利用については、所在地により利用料金等が異なる場合があります。
2)会社は、競技会、スクール等の諸行事または本スクールの管理もしくはその他会社が 必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
第16条(施設運営システムの変更)
1)会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、 会社が必要と判断した場合はこれらを変更することができます。
2)前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、会社 は一ヶ月前までに、館内の掲示等により会員または親権者にこれを告知します。
第17条(会員以外の施設利用)
会社が必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該施設を利用される方にも本会則を適用します。
第18条(会員の事故)
1)本スクール内および駐車場内で発生した傷害、盗難、紛失、その他事故については会社側に責任が認められない場合、会社は一切の責任を負いません。
2)会員が本スクールの諸施設を利用中、人的・物的事故により会員が受けた損害に対し、 会社側に責任が認められない場合、会社は一切の責任を負いません。
3)会員または親権者が本スクールの諸施設の利用中、会員または親権者の責に帰すべき 事由により本スクールまたは会社または第三者に損害を与えた場合は、その会員または親権者が当該損害に関する責を負うものとします。
4)忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
第19条(諸規則の遵守)
会員および親権者は、本スクールの諸施設の利用にあたり、本会則および諸施設内諸規則を遵守し、本スクールの施設スタッフの指示に従うものとします。
第四章〔その他〕
第20条(施設の閉鎖)
本スクールは、次の場合施設の全部または、一部を閉鎖することができます。この場合、 会社および本スクールは会員に対し、特別の保証は行いません。 1)気象・災害・その他により開場が不可能と認められたとき。
2)施設の改造または補修のとき。
3)法令の制定改廃などによるとき。
4)行政指導等によるとき。
5)経営上重大な理由のとき。
6)ショッピングセンター及び併設施設が閉鎖のとき。
第21条(個人情報保護)
会社は、会社及び本スクールの保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。
第22条(その他)
本会則に定めない事項については本スクールがこれを定めるものとします。
第23条(改正)
1)本会則・細則の改正・変更は、本スクールの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。
2)会社は、本会則等の改定を行うときは、一ヶ月前までに館内の掲示等により会員に告知します。
第24条(附則) 本規則は2023年 4 月 1日より施行いたします