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イオンスポーツクラブ安心サポート利用規約

イオンスポーツクラブ安心サポート 会員規約

第1条(適用関係)
・この会員規約(以下「本規約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下「当社」といいます。)が、株
式会社リロクラブ(以下「提携会社」といいます。)と業務提携し、運営する「イオンスポーツクラブ安
心サポート」(以下「本サービス」という。)のサービスの提供及びその利用に関して適用されます。
・当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用規程や利用上の注意等の諸規定(以下「諸
規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
・本規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。

第2条(サービス内容)
・本サービスは以下のサービスから構成されます。
 ①お見舞金サービス
②イオンスポーツクラブ クラブオフ(会員優待サービス)
・提携会社はお見舞金制度の提供に関わる業務を株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズへ
委託することがあります。この場合、当社および提携会社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先
 に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

第3条(会員)
・「会員」とは、本規約および「お見舞金サービス規程」とイオンスポーツクラブ クラブオフを利用す
 るために必要な「Club Off Alliance会員規約」に同意の上、当社がこれを承諾した個人をいいます。
・当社の運営するクラブにおいて入会申込を行い、当社がこれを承諾した場合に限り本サービスの会
 員になることができるものとします。

第4条(本サービスの利用)
・会員は、本規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
・当社は、会員1名につき1つの会員番号を発行します。
・本サービスを利用する場合には、会員番号又は会員であることが特定できる情報を窓口に伝達する
 ことが必要となります。
・会員は、本サービスの利用にあたり本規約および諸規定を遵守するものとします。

第5条(会員優待サービスの内容)
会員は、イオンスポーツクラブ クラブオフ専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー
施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設等を優待価格で利用することができます。

第6条(会員優待サービスの利用)
・イオンスポーツクラブ クラブオフは、本サービスに入会した会員限定優待サービスです。会員は優
 待サービスの利用に際し、イオンスポーツクラブ クラブオフ専用ホームページに記載されたClub
 Off Alliance会員規約をよく読み、同意した上で利用するものとします。
・会員は、会員証に記載された会員番号9ケタのログインID及び当社の運営するクラブ入会時に登録
 した生年月日8ケタの初期パスワードで、イオンスポーツクラブ クラブオフ専用ホームページにログ
 インすることで会員優待サービスを利用することができます。

第7条(変更・休止等)
イオンスポーツクラブ クラブオフは、会員の承諾なく、又会員への事前の通知なく、任意に会員優待
サービス又は一部を変更すること、又は休止することがあります。

第8条(個人情報の取り扱い)
・当社および提携会社は、本サービスの申込又は利用等を通じて知り得た会員の個人情報について「個人情
報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
・会員は、会員等の個人情報を当社および提携会社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意
するものとします。
 ①利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため
 ②本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため
 ③本サービスその他当社および提携会社のサービス等の改善等に役立てるための各種アンケート
  を実施するため
 ④本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
 ⑤関連サービスや商品の情報を提供するため
・当社は、業務遂行上必要な範囲で提携会社に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員
はあらかじめこれに同意するものとします。

第9条(登録情報の変更)
・会員は、当社に届け出た連絡先・住所等の情報(以下「登録情報」といいます。) に変更があった場
合、当社所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。
・登録情報の変更は、原則として会員の申し出により行うものとします。
・登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により会員又は利用者が不利益を被ったとしても、当
社はいかなる責任も負いません。

第10条(退会・会員資格の取消し)
・会員が退会を希望する場合には、当社所定の退会手続きを行うものとします。
・会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。
 ①加入申込時に虚偽の申告をした場合
 ②本規約又は諸規定の定めに違反した場合
 ③不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
 ④暴力、威力詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的
  勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合
 ⑤その他、当社が会員又は利用者として不適切とみなした場合

第11条(禁止事項)
会員は本サービスの利用にあたって、次の行為を行ってはならないものとします。
 ①本サービスを営利目的での利用、又は本サービスを通じての営利を目的とした行為、又はその
  準備を目的とした行為
 ②本サービスに係る個人・法人・団体等を誹謗中傷する行為
 ③本サービスに係る個人・法人・団体等の著作権、肖像権、財産権、その他の権利を侵害する行為、
  又は侵害する恐れがある行為
 ④本サービスに係る個人・法人・団体等に不利益又は損害を与える行為、及び与える恐れのある行為
 ⑤当社にて付与する会員番号、パスワードを不正利用及び流出する行為
 ⑥政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切とそれに類する行為
 ⑦犯罪、反社会的行為を含む、公的良俗に反する行為、又それに関連する行為
 ⑧当社のシステムに対しての不正アクセスやウイルスなどの有害なプログラムを使用する行為又は
  それに関連する行為
 ⑨法令に違反する、又は違反する恐れのある行為
 ⑩他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し弊社が不適切と判断する行為

第12条(規約の追加変更)
本サービスの運営上、この会員規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホーム
ページ上等で告知するものとします。

第13条(免責)
当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、会員に対して損害賠償義務を
一切負わないものとします。

【お見舞金サービス規程】
第14条(目的)
本規程は、イオンスポーツクラブ安心サポート(以下「本サービス」という。)が提供するサービスに加
入した顧客(以下「会員」という。)を対象に対象施設内において被った傷害又は盗難の事故およ
び日本国内での特定感染症の罹患につき、お見舞金サービスを定めます。お見舞金サービスは、
株式会社リロクラブを保険契約者とし、会員の皆さまを被保険者(保険の補償を受けられる方)とする
保険契約を締結してご提供します。従いまして、見舞金は保険金として保険会社から支払われます。

第15条(用語の定義)
本規程において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
 ①「事故」とは、対象施設内において発生した外部的要因による急激かつ偶然な損害、傷害を
  いいます。
 ②「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒
  ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状
  (継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる中毒症状を除く)を含みます。
 ③「入院」とは、医師による治療が必要な場合で病院等の管理下のもと治療に専念することをい
  います。
 ④「通院」とは、医師による治療が必要な場合で病院等に通い、治療に専念することをいいます。
 ⑤「盗難」とは、強盗、窃盗の侵入盗をいいます。
 ⑥「特定感染症」とは、感染症法により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられ
  ている特定感染症をいいます。
 ⑦「対象施設」とは、当社の運営又は管理する国内にあるスポーツクラブの施設(施設の所在 
  する敷地内の駐車場・駐輪場を含む)をいいます。
 ⑧「対象物」とは、スポーツシューズ(ペア)、スポーツウェア、携帯電話及びスマートフォン、車の
  鍵、水着をいいます。
 ⑨「対象期間」とは、本サービスに加入申込をした当日から本サービスの退会までをいいます。
  ただし、事故による通院については、事故発生日から6ヶ月までとし、その後は通院回数に含め
  ません。

第16条(見舞金を支払う場合)
会員は下記の条件に当たる場合に、見舞金を受け取ることができるものとします。
 ①入院一時見舞金…施設内において事故により会員がその身体に傷害を被り、その治療の為
  に医療機関に入院した場合
 ②通院一時見舞金…第15条②の傷害であり、その治療の為に医療機関に通院した場合
 ③盗難一時見舞金…対象施設内において盗難一時見舞金の対象物が盗難に遭い、警察に盗
  難届を出し、受理された場合。ただし、次条に定める場合を含め、本サービスの趣旨に反する事
  情がある場合、又は虚偽の申告が発生した場合はこの限りではない。
 ④特定感染症罹患一時金…日本国内において特定感染症に罹患され、日本国内の医療機関の
  検査を受け、この医療機関が発行する罹患証明書を受理された場合。
  ただし、上記の医療機関への検査は、本サービス加入後、10日以上経過したものに限ります。
  又新型コロナ感染症については、保険期間中に特定感染症から除外された場合でも、保険年 
  度を超えて通算支払回数上限を1回として特定感染症罹患一時金のお支払い対象とします。

第17条(見舞金を支払わない場合)
会員は下記の事情がある場合、見舞金が支払われないことについてあらかじめ承諾するものとします。
 ①会員の故意もしくは重大な過失又は法令違反
 ②会員の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
 ③会員の脳疾患・疾病又は心神喪失による身体障害
 ④会員の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置による身体障害
 ⑤大気汚染、核燃料物質、水質汚濁等の環境汚染
 ⑥地震、噴火又は津波
 ⑦腰痛、頸部症候群(むちうち症)、疲労等における他覚症状のない場合
 ⑧治療根拠のないもの
 ⑨対象物が対象施設外にある間に生じた盗難
 ⑩会員が事実と異なる申告(報告)をした場合
 ⑪同部位・同症状の場合
 ⑫病院以外(接骨院・整骨院等)の受診の場合
 ⑬退会後の通院・入院の場合
 その他、上記各項に定める内容と同一視し得る事情がある場合、及び会員の疾病および既往症
 と認められる場合については、見舞金は支払われないものとします。

第18条(見舞金の額)
会員に対して支払われる見舞金の額は、以下の通りとします。

見舞金種類  見舞金額
入院一時見舞金
(入院日数別)
31日以上    100,000円
15日以上 30日以内    50,000円
8日以上 14日以内    30,000円
1日以上 7日以内    20,000円

通院一時見舞金
(通院回数別)
31日以上     50,000円
15日以上 30日以内   30,000円
8日以上 14日以内    20,000円
1日以上 7日以内    10,000円

盗難一時見舞金
スポーツシューズ(ペア) 3,000円
スポーツウェア 2,000円
携帯電話・スマートフォン 3,000円
車の鍵 3,000円
水着 2,000円

特定感染症罹患一時金
一時金         10,000円

*見舞金の支払対象期間は、事故発生日から6ヶ月以内に限るものとします。
*特定感染症罹患一時金は日本国内において特定感染症に罹患された場合に限ります。

第19条(見舞金の請求)
会員が見舞金の請求を行う場合、次に挙げる書類を株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューション
ズに提出する必要があります。
 ①見舞金(保険金)請求書
 ②証明書(傷害の場合医療機関の診断書、盗難の場合警察から盗難届けの受理番号)
  ※診断書は診断日数記載のものとします。
 ③その他見舞金請求に必要な書類

第20条(規程の改廃)
本規程は、会員の承諾無しに改定又は廃止することができるものとします。

(2021年8月19日改定)

お問い合わせ
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(平日9:00 ~17:30、土・日・祝日、年末年始を除く)